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「株式会社あけび書房·代表者による6月22日付反論に対する再反論」(2026年6月26日)

 

〒167-0054

東京都杉並区松庵3-39-13-103

あ け び 書 房 株 式 会 社     御 中

代表取締役   岡 林 信 一        殿

     

            〒101-0051

            東京都千代田区神田神保町3-1-6

             株 式 会 社 三 一 書 房

             代表取締役 小  番  伊 佐 夫

                           〒105-0003

                           東京都港区西新橋1-9-8南佐久間町ビル

                           むさん法律事務所

                            株式会社三一書房代理人

                            弁護士  大   口  昭  彦

                            弁護士  長 谷 川     

 

前 略

貴社の6月22日付反論書、6月23日付で到着しています。

当社にとって、絶対に認めることの出来ない不当な内容ですので、本便を以て再反論しますが、しかし貴信の内容は、すでに当社が最初から指摘してきたところの、誤った前提・事実・考え方に相変わらず固執されているものにすぎません。
今後、同じ趣旨のものにすぎないものであれば、これ以上は見解のやりとりは、意味が無いと判断されます。
上記のとおりでありますので、格別の返信をしない場合もあります。しかしそれを以て、「三一書房は、言うことがなくなったので、沈黙した」などとのデマは、絶対に発信されぬよう求めます。

  貴社は、「辻井氏本と同文・同旨文が当社本に多数存在する」事を以て、「浅野氏が辻井本から盗作し、辻井氏の著作権・著作者人格権を侵害した」かのように言っているが、そのような事実は全く存在していない。

2 そもそも、両書籍の発行年月日の先後関係(浅野氏の三一書房本の校了は辻井氏本発行の約2週間前)からして、そのようなことはありえない。
更には何と、ゲラを盗んだかのようにも解されるような言い方を以て当社を非難しているようであるが、客観的にも辻井本の出版データなど、当社は入手しようも無いのであるから、全く不当な言掛かりとしか言いようがない。撤回を求める。

3 そもそも、公判の客観的進行に関する事実には、著作権など発生しないことは、すでに指摘し続けてきているところである。しかるに相変わらず、これらについて辻井原稿に著作権があるとの、誤った前提でことが論じられているが、全く不当である。

4 また、法廷で観察された事実等については、もちろん全公判を傍聴した浅野氏が、自ら見聞した事実や感想等は、この見聞事実のメモにも基づき、浅野氏が著作した記述であって、同氏が著作権を有していることが明白である。
但し、辻井氏から契約によって提供されたエクセルには、その経歴等にふまえた固有の記載があったようである。これらには同氏の著作権が存在する可能性はあるが、しかし、浅野氏は今回の著作の本質に鑑みて、これらは全てカットしている。(しかるに、越権にも貴殿は、強引にこれを復活させようとした。ここに、両者の出版契約合意解除の理由の一があったことは、貴殿も認識しているはずである。)

5 しかして、却って逆に、公判を1回しか傍聴していないという辻井氏の本に、例えば、上記の公判の状況の観察等に関する、浅野氏の記述と同一ないしは同旨の記述が多数存在していることは、実は辻井氏こそが浅野氏の著作権・著作者人格権を侵害していることを雄弁に物語っているものである。
(貴信に添付された膨大な一覧表によって、これが裏付けられている。この一覧表は今後、著作権侵害問題に関する訴訟に於いて、有力な資料になると評価される。)
(なお、このような筋違いの非難の一環をなしている一覧表に於いて、浅野氏本からの勝手な引用を行って、インターネットによって流布することは、同氏の著作物に対する権利侵害を行っているものである。即刻停止されたい。)

6 貴社は、他の人々と共に、浅野氏に対するSNS上の非難を続けているが、このような出版を行ったのだということは、出版倫理・出版に於ける事業道徳上の問題として、厳しく問われなければならない。
以上から、当社に対する非難は、全く筋違いの不当なものであるから、即刻中止することを要求する。

草 々

 

 

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「株式会社あけび書房·代表者による5月28日付回答に対する反論」(2026年6月1日)

 

〒167-0054
東京都杉並区松庵3-39-13-103
あ け び 書 房 株 式 会 社 御 中
代表取締役 岡 林 信 一 殿

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-1-6
株 式 会 社 三 一 書 房
代表取締役 小 番 伊 佐 夫

〒105-0003
東京都港区西新橋1-9-8南佐久間町ビル
むさん法律事務所
株式会社三一書房代理人
弁護士 大 口   昭 彦
弁護士 長 谷 川 直 彦

 

前 略

当職らは、(株)三一書房代理人として、株式会社あけび書房·岡林信一氏(以下「貴社」という)の5月28日付回答に対して、下記のとおり反論します。

1 著作権法上の問題を考えるについて、現在の同法の解釈運用については、最高裁の2001年付「江差追分事件判決」で宣明された法理が無視できないものとして存在しています。現在著作権に関する事案については圧倒的にこの法理に基づいて処理されている現実があります。それは
「思想、感情もしくはアイデア、事実もしくは事件など、表現それ自体でない部分、又は表現上の創作性がない部分に於いて既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は、既存の著作権の翻案に当たらない」
というものであります。
この事件の事案は翻案についてのものでありますが、その他複製の作成などの場合の、原著作の著作権法上の著作物性について判断する場合に通有する根本原則として、現在の著作権法の解釈運用の原則として扱われています。
つまり、「(社会的·歴史的·自然的などの)事実についての叙述には、著作権法の著作権は発生せず、これについての創作性ある表現こそが、著作権法上の著作権の対象である」というものです。
この法理からすると、山上氏に対する刑事公判についての事実の叙述は、著作権法の対象ではない事になります。
ましてや、裁判は一国の制度の公的手続でありますから、その情報は本来的に広く公開されるべきものであって、その客観的報告が「個人の著作権」の対象などとして、一般人に対して法的にガードされるようなものであってはならないものであります。

2 この観点からするならば、全公判を直接に傍聴した浅野氏の著作にも、少なくとも公判の事実経過に関する部分については著作権は発生しません。
ましてや、たった1回しか公判を傍聴せず、公的ジャーナリズムのインターネット情報を適宜にコピペして作成された辻井氏のエクセル作品にも、少なくとも公判の事実経過に関する部分は、著作権は発生しません。
むしろ、出所を明示することなくインターネット情報を勝手に流用されたジャーナリズム各社が、辻井氏に対して著作権侵害を問題にしてくる可能性はあります。(この点について浅野は関知しません。)
上記にふまえれば、著作権は、この客観的事実に基づいて、更に作者が自身の創意に基づいて叙述した表現部分について発生する権利なのです。浅野本の場合、公判の経過事実に基づいて、同氏が記述した評価評論に亘る部分がそれに当たります。辻井本の場合は、同氏が「自身の宗教3世としての立場」から記述した部分が、それに当たるわけです。

3 本件の事実経過からすると、浅野氏は辻井氏からエクセルデータを提供されていますが、それは以下の事実によるものであります。

① 浅野氏は、山上氏公判に於ける事実を広く世に報告する目的を以て、第1回から公判傍聴を行い、その際詳細なメモを作成し続けた。(浅野氏の手許には、新聞記者時代からの必ず行う決まった作業として、公判の傍聴席に於いて作成した克明なメモが存在している。)また、関係事実の調査·発掘等の作業を行っていた。

② そして、それらによる知見に基づいてブログ発信を行っていた。

③ この過程に於いて、辻井氏を紹介され、話し合った結果、両者の間で一定の取材協力について約束がなされた。これを浅野氏は「アシスタント契約」と言っている。この契約名について辻井氏は否定的のようであるが、しかし名称はともかく、すでに浅野氏が、山上氏公判について社会に報告すると共に、これを批評批判する文筆行為を行う目的を以て、すでにその作業を開始していることを、辻井氏は知っ ていて、これを了解していて、浅野氏の作業に協力することが約束されたのである。それゆえ、「アシスタント」と言うか言わないかという名称如何にかかわらず、情報提供に関する協力関係が成立したの である。

④ この趣旨に基づいて、浅野氏から辻井氏に対して総計金11万円相当の金品が交付され、同氏はこれを受領している。

⑤ したがって、辻井氏が作成したエクセルデータを浅野氏に交付したことも、この契約に基づくものである。
辻井氏はそうではないと言っているのかも知れないが、では何のために、エクセルデータを浅野氏に提供したのか。それは上記のような経過があったからこそである。

⑥ ところで、「このデータがそのまま浅野本に流用された」として、貴社·辻井氏他は問題にし、浅野氏を非難しているようであるが、しかしこれは全くの筋違いであり、不当極まりない非難である。
すなわち、

ア 前記のとおり本来、公判の事実経過についての記事には著作権は発生しない。それは、浅野本も辻井本も同様である。

イ 上記は一応別とするとしても、浅野氏が辻井氏のエクセルデータを流用したなどとの事実は一切存在しない、

ⅰ 契約によって提供されたデータによって、浅野氏は自身が傍聴席で作成したメモの正確性確認を行った。
ⅱ なお、同氏のエクセルデータには、記事の出所の記載が皆無であった。
(近年各新聞社等は、自身発行の新聞の記事の著作権性について非常に神経質になっており、著作権法上の権利主張をすることが当然とも言えるような状況にある。
このような状況にも鑑みると、浅野氏が、辻井氏のデータを自身の著作に活用するなど思いもよらないことであった。このことは辻井氏にも伝えてある。)
ⅲ そもそも浅野氏は全公判に参加し、傍聴席に於て克明なメモを作成した。
ⅳ 各社の記者も傍聴席でそれぞれメモを作成していた。(改めて言うまでもなく、浅野氏に限らず、メモ作成は全ての新聞記者の基礎的作業として必ず行われているところである)。
そして、これに基づいた作成された記事の報道がなされた。
ⅴ しかして「ⅳ」に基づく記事から、辻井氏はエクセルデータを作成した。
ⅵ 浅野氏は、上記「ⅲ」に基づいて公判の事実経過を記述し、社会に報告した。
ⅶ またそれと共に、その報告と共に、批判的記事を執筆した。
ⅷ このうな経過によれば、元々の刑事公判の進行の事実は、客観的に一箇なのであるから、結果的に、上記「ⅵ」に於ける報告と「ⅳ」に於ける報告の記事が同一ないし極度の類似性を有してくることは、理の当然である。
ⅸ そして、辻井氏自身は1回を別として、公判傍聴を行わず、全て「ⅳ」を流用してエクセルデ ータを作成したのであるから、結果的に、浅野氏の記述と、同一ないし極度の類似性を有してくることは、これまた当然の理なのである。

4 この間、浅野氏を非難している人々は全て、「辻井氏のエクセルデータには同氏の著作権·著作者人格権がある」との見解に基づいて(貴社の反論書には、冒頭にこのことがが明言されている)、ことが論じられていますが、以上の事実に基づけば、事実上も、著作権法上の解釈運用からも、それらは全く根拠のない不当な非難であります。
これら違法不当な反論の撤回を要求します。

草 々

 

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社告 あけび書房株式会社 代表取締役, 岡林信一氏による悪質なSNS投稿への抗議(2026年5月19日)

 

今般、当社書籍とその著者、および当社に対し、あけび書房株式会社 代表取締役, 岡林信一氏による悪質なSNS投稿が繰り返されていることを知り、以下の通り当社弁護士事務所から配達証明を発出した。

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                                                     2026年5月19日

〒167−0054

  東京都杉並区松庵3−39−13−103

    あ け び 書 房 株 式 会 社     御 中

    代表取締役   岡 林 信 一        殿

〒101−0051

                     東京都千代田区神田神保町3−1−6

                                          株 式 会 社 三 一 書 房

                                           代表取締役 小  番  伊 佐 夫

                                〒105−0003

                                       東京都港区西新橋1-9-8南佐久間町ビル

                                        むさん法律事務所

 

                                         株 式 会 社 三 一 書 房 代理人

                                                 弁護士  大 口  昭 彦

                                                 弁護士  長 谷 川   

前 略

  当職らは、株式会社 三一書房代理人として、株式会社あけび書房及び岡林信一氏に対して、下記のとおり申入します。

1 貴殿はこのほど、この間貴殿が展開している浅野健一氏非難のSNS上の投稿に於て辻井彩子氏が当社に宛てて発信してきた書状を、そのまま掲載しました。

  形式的には貴殿が直接に当社を非難しているものではありませんが、しかし、

1) 
貴殿が経営するあけび書房が、辻井氏を著者とする問題の書籍を4月20日に発刊したこと

2)
同氏の書状掲載に当たって、立場が異なるというような注意書は格別なされてはいないこと

3)
書状に書かれている諸点のうち、貴殿が特に具体的に留保したという点も無いこと

4)
貴殿が当社代表者に電話してきた時の内容と、その趣旨に於いて同様の内容であること(なお、このときの電話の内容の趣旨が、途中、本件問題に於いて非常に重要であると判断されたので、当社代表者が「録音する」旨告げたところ、急いで電話が切られてしまったという事実が存在した)

等々に鑑みると、貴殿によるこの書状のSNS掲載は、浅野氏非難の一環という形式ではありますが、そもそもこの書状があくまでも、浅野氏の書籍を発刊した当社への抗議の趣旨で辻井氏から送られてきたものであり、当社をも非難している内容であるので、実質上、貴殿が当社を同一の内容で、公的に非難している意味を有しているものであります。

3 辻井氏・貴殿によるこの非難は、今次の本件問題の事実の経過を全く無視した違法不当極まりないものであって、当社としては到底受け容れがたいものであります。強く抗議すると共に、書状・SNS記載の撤回を要求します。

4 以下、諸点について事実を明らかにし、その違法不当の所以を述べます。

1)
辻井氏は要旨、ア「当社発刊の浅野健一氏著『石ころから石礫に』と、辻井彩子著『石ころの慟哭』の記述の、多くの同一性」なるものを云々したうえで、 イ「なぜでしょう」などとし、更に、ウ 「それは、浅野が辻井本から勝手に盗用したからだ」などとの趣旨を述べている。

2)
 「なぜでしょう」とは、本来逆の、全く呆れた言い方と言うほかない。

「なぜでしょう」

それは、辻井本に於て浅野本からの多数の箇所の盗用が行われたからである。

3)
もともと、貴殿・あけび書房(以下、便宜「貴殿」とも表記する)と浅野氏の間で、奈良地裁での山上氏公判の内容についての浅野氏のブログ報告をベースにして、更に、その背景にあるところの、統一協会の活動の問題性・信者や二世信者の悲惨な実情・自民党と統一協会の癒着問題等についての報告や問題提起を内容とする、単行本の出版計画が締結された。

4)

そして、その履行として浅野氏は、原稿を仕上げて貴殿に渡した。

   
この過程に於いて、浅野氏は2025年12月17日頃から辻井氏にアシスタントを依頼し、資料の追加収集や写真の提供を受けるなどした。その費用は支払い済みである。

5)
しかるに、編集段階(ゲラ刷り完成)で、貴殿と浅野氏の間で意見の相違が生じ、出版契約は合意解約された。(なお、この解約によって、あけび書房からの書籍発刊が出来なくなったことについて、予約者に対して、貴殿・浅野氏共同で経過説明を行うことが、両者間で合意されていた。しかし貴殿はこれを一方的に破棄した。) 

6)
契約が解消された以上、貴殿は浅野氏に原稿を返却すべきであるが、未だにこれは行われていない。また、ゲラ刷りも破棄ないし厳重に管理して、これが第三者に流出したり、それがそのまま利用されたりする事が絶対にないよう、取扱わなければならないことは当然である。

7)
浅野氏は、あけび書房からの出版が出来なくなったので、同社に代わる出版社を探さなければならない事態となった。非常に困難であったが、ようやくに三一書房と契約する事が出来た。

8)
当社は、浅野氏から持ち込まれた原稿について、あけび書房との当初契約に於ける問題発生があって、時間的にかなり経過していたために、全力を挙げて編集・制作に当たって、ようやくに発刊にこぎ着ける事が出来た。

9)
他方、貴殿は、浅野氏との出版契約が解消になった以上、山上氏公判に関連する浅野氏の本件原稿に基づく書籍の発刊は出来ないはずであったが、何と、上記「⑥」に違背して、このゲラ刷りを流用し、辻井氏を著作者として立て、同氏の文章をも付加した書籍を作成し、これを刊行した。

10)
その結果、辻井本には、浅野本における記述の多くの箇所が、そのまま記載されている結果となった。これは明らかな著作権法違反である。

11)
なお、あけび書房からの辻井本の出版の方が、浅野本より若干早かったという経過はあるが、浅野氏が辻井本の文章を盗用したなどということは、絶対にありえない。辻井本の発刊は⒋月20日であり、浅野本の印刷会社への入稿は4月3日で発刊は5月1日である。辻井本発刊の時点から浅野氏がこれを盗用活用し、更に当社に於いてそれを編集するなどということは、客観的に絶対に不可能である。

しかし一方、貴殿のところには、浅野原稿の組版データがあったのであり、慣行に違背してこれを破棄せず流用することによって、辻井本の作成発刊は可能であったのである。

5 本件に於ける経過・問題点は以上のとおりであります。

貴殿・辻井氏のこの間の行為は、著作権法にも違反するものであり、出版事業界の確立されたルール・信義にも違背する違法不当なものであって、到底許されないところであります。

    

6 本書を以て、この間の浅野氏・当社に対する違法不当な攻撃に対して厳重に抗議すると共に、5月28日までにSNS投稿の撤回と謝罪と共に、盗作本の出版中止・市場からの回収作業の開始の措置を要求します。

 

 

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 出版に関わる人であれば、著者であれ、版元であれ、企画の進行中に暗礁に乗り上げることもあるのはわかるだろう。
それで進行を諦めることもある。
実際、三一書房でも企画が実現しなかったことはある。
それまでに打ち合わせを何回入れていようとも、ゲラの校正のやり取りを何回重ねていても、担当者がどれほど時間と労力を割いていても、出版合意に至らなければ原稿は著者に戻す。
編集者が赤入れを繰り返していようとも、外校正者が赤入れをしていようとも原稿は著者のものであって、編集者や校正者のものではない。
あたりまえのこと。
そうでなければ、実現しなかった企画は著者を無視して版元は好き放題にできることになる。
その上今回、あけび書房の岡林氏は、著者、浅野さんに対し中止に至るまでに使った経費と自身の労賃を時給3000円換算で請求してきたという。
こんなやり方を支持する人がいるならば驚きだ。
傍聴していない一市民がネット情報をかき集めたものでどこから持ってきたのかわからない「傍聴記録」、『石ころの慟哭』辻井彩子(あけび書房)
まえがき、あとがきにはネットから集めた情報だと書いてある。しかしどこから持ってきたのか一切記されていない。引用の要件が根本から無視されている。
奈良で山上さんの裁判を傍聴し、ネットに記事をあげていた方の元に、辻井氏から「使わせてもらった。献本するので勘弁してほしい」という連絡が事後にあったという。「著作権法第32条、引用の要件」を伝えたという。
しかし発売されても献本は届かなかったらしい。
後日引用の要件は何ひとつとして満たされていない状態で使われていた(剽窃)のが確認された。「剽窃」されているのは浅野さんだけではない。
『石ころの慟哭』辻井彩子(あけび書房)は引用の要件を満たしていないので剽窃の被害者がいる。
このあけび書房の書籍には推薦文が帯ではなくカバーに刷り込まれている。外せない仕様だ。
職業上、著作権に無知であるはずのない、鈴木エイト氏(ジャーナリスト)と赤坂真理氏(小説家)の2名による推薦文だ。
推薦者を信頼して書籍を買う人がいれば著作権侵害の被害を増やすことになる。
鈴木氏は浅野さんの取材に、引用元の表記はあったはず、とこたえていたという。
虚偽だ。
考えにくいが、鈴木氏がみたゲラの段階ではあった「引用元の表記」が書籍化された際に外されたのか、引用の要件を満たしていないことを問題視せずに推薦したのか。
この問題は著者(浅野さん)とあけび書房の間で解決すべき問題だと思っていたが、三一書房への誹謗中傷が酷いことがわかった。天に唾することだ。
代理人弁護士に相談のうえ、この「通知文」を出した。